大阪府岸和田市と忠岡町の釣り人突き落とし事件で犯人捕まる
2016年9月中旬に起こった大阪・岸和田の釣り人突き落とし事件の犯人が捕まったとのことです。釣れますか?などと声を掛けられた後に、釣り人が背後から突き落とされた事件です。
2016年9月19日の早朝、大阪府岸和田市と忠岡町の堤防で魚釣りをしていた13歳の男子中学生と56歳の男性が後ろから押されて海に突き落とされ、男性が腰などに軽いけがをしました。
釣り人が相次ぎ突き落とされる|NHK
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この事件で警察は殺人未遂の疑いで捜査していましたが、に警察は犯人を捕まえました。
大阪府警は犯人の中学生4人を補導
大阪府内に住む13歳の中学2年の男子生徒3人と12歳の中学1年の男子生徒の合わせて4人がかかわったとして補導し、このうちの3人を児童相談所に送
ったということです。
犯人らは中学校の友人で、犯行の2日前から計画し、海に落ちる瞬間の驚いた顔や溺れる顔を見て楽しもうと思った
と証言しているそうです。
大阪で釣り人を突き落とし 中学生4人補導|NHK
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あの・・・ライフジャケット着用の有無、水泳の得手不得手、時期によっては死者が出てもおかしくない事件だったんですが、捜査段階で被害者やその友人らの目撃証言から中高生と断定して殺人未遂の疑いで捜査していたのに、こんな愉快犯でも現行法だと刑法第41条に基いて補導で済んじゃうんですか・・・?
(責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
ということは、犯人は中学1年生か、2年生であっても14歳の誕生日が事件日より後の者ということですか?
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